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<遺言書作成の意義>

余り考えたくない事ですが死は想いの外突然訪れます。自分が亡くなった後に大切な家族が争いになることはさらに考えたくありません。

 

家庭裁判所における相続争訟の三分の二は遺言があれば解決したといわれます。死後、家族に遺産相続争いが起こることのないよう遺言書を残すことをお奨めします。

 

財産がないから遺言書は必要ないと考える方も多いようですが、遺言書は決して資産家のためにだけあるものではありません。

 

相続人が複数人いる場合、孫やお世話になった方に相続させたい場合は、遺言書を作成して、あなたの意思や気持ちを伝えることが重要です。

 

民法には、相続人ごとに「相続できる割合」というものが定められています。不動産や自動車、貴金属といった有形物は、この割合にしたがって、相続人全員で共同所有することになりますが、例えば「A相続人は不動産を、B相続人は自動車を」といった具合に分けたほうが、後々の利用、処分に都合が良いことが多い為、通常は、相続人同士の話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。ところが、A相続人もB相続人も「残された家屋が欲しい」などとなれば協議がまとまらず、相続人間で争いになるケースも少なくありません。

 

遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示でありその為、相続手続において最優先されます。遺言で予め、“どの財産を誰に相続させるか”分配の方法を指定しておけば、後の親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。又遺言は、遺産分けに留まらず、あなた様の残された方々への思いを伝える有効な手段でもあります。

 

そういう意味では財産が多いか少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくべきものと言えるでしょう。相続争いなんて、お金持ちの世界の話だと誤解されている方が多いのですが、財産が少ないということは、それだけ貴重な財産ということでもありますので、生前からきちんと準備しておく必要があります。  

 

お取り扱いしている遺言書の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について以下比較表を作成しました。

公正証書での遺言書作成をお勧めしております。実際、遺言の9割は公正証書遺言であるとの報告もあります。

(秘密証書遺言は殆ど使われていません)

<日本に居住・留学・就職を希望する皆さんへ>

日本は優秀・有用な人材にぜひとも来てほしいと考えています。日本の大学への留学を考えている方や、日本企業での就職を考えている人々に向けて、日本のビザ制度をご紹介します。

 

外国人の方が日本にいる(在留する)ためには、「在留資格」(ビザ)を持っていなければなりません。在留資格(ビザ)の申請は、本来、在留を希望する外国人が自ら日本国内の各地方入国管理局へ出頭しなければなりません。しかし、申請取次行政書士に依頼すれば、申請人本人に代わって地方入国管理局へ申請書等を提出することができます。

 

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受け資格を持った行政書士のことで、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士である当事務所に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、その間仕事や学業に専念することが可能です。 在留資格(ビザ)申請には、専門的な知識や入国管理法の理解が必要です。

 

在留資格(ビザ)申請に困難や不安がある方は、在留資格(ビザ)申請を得意としている申請取次行政書士に相談することをおすすめします。申請取次行政書士に依頼することでスムーズな在留資格(ビザ)申請が可能となり、早期の審査・許可が可能となります。行政書士に依頼することで費用はかりますが、それを補うだけのメリットは存在します。

 

日本の在留資格(ビザ)制度は複雑で、申請は決して簡単な事務的・機械的手続きではありません。専門的な知識を必要とするため、自分で必要書類を収集・作成する場合、準備だけでも莫大な時間を要することになります。行政書士に依頼した場合、資格の立証に必要な書類収集のアドバイスを事前に受けることができますので、収集する資料が少なく無駄がありません。また、手続き全般のサポートを行いますので、大幅な時間短縮となります。

 

自分で在留資格(ビザ)申請する場合、通常最低3回は入国管理局への出頭が必要です。また、年々増え続けている外国人によって、昨今入国管理局の窓口は大変込み合っている状態です。

 

申請取次行政書士は在留申請・入管事務手続きを外国人の申請人や企業に代わって代行申請することができますので、本人の入国管理局への出頭は免除されます。

(この資格を持たない行政書士に依頼した場合はこの免除はありません。)

 

 

申請取次行政書士である当事務所を是非ご検討ください。

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2008.10.27-山口 正路 様.jpg

山口正路 Profile

大手電機での長年の国際取引実務経験と10年に及ぶ独立行政機構での企業様への海外進出アドバイザーの経歴を経てこの度国際行政書士事務所を開設いたしました。また外国人在留資格に関する申請取次ぎ行政書士、行政不服審査に関する特定行政書士の資格も取得しております。 外国人在留資格手続き、会社設立、営業許可申請、行政不服審査手続き、遺言・相続手続き、並びに従来からの専門である国際取引やFTA(自由貿易協定)に関するお悩み、ご質問、ご要望に迅速に対応していきます。 街の法律家としてお近くにおります。是非お気軽に声をおかけください。

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